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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。
本サイトでは、制度概要の説明や、必要な様式のダウンロードや関連資料が参照できます。
環境と経済に関する情報を体系的に提供する環境省のポータルサイトです。
環境配慮の方針とは、環境基本計画を踏まえて、関係府省が環境に顕著な影響を与える活動についてどのように環境配慮を行うかをまとめたものであり、関係府省の環境保全の取組に関する基本行動計画となるものです。
環境基本計画は環境基本法第15条に基づき政府が定める環境の保全に関する基本的な計画です。
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS - Environmental Management System)といいます。
ライフサイクル評価とは、製品の原料採取から廃棄に至るまでの様々な場面で発生する環境負荷を、定量的、科学的、客観的に評価する手法です。この手法を有効に活用することで、様々な環境負荷の低減を図ることができます。
「エコ・ファースト制度」とは、企業の環境保全に関する業界のトップランナーとしての取組を促進していくため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取組を約束する制度です。
都内のCO2排出総量の削減を実現するため、都は、2008(平成20)年7月、環境確保条例を改正し、「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。削減義務は、2010(平成22)年4月から開始されます。この制度は、EU等で導入が進むキャップ・アンド・トレードを我が国ではじめて実現したものであり、オフィスビル等をも対象とする世界初の都市型のキャップ・アンド・トレード制度となります。
平成20年7月に環境確保条例が改正され、地球温暖化対策計画書(総量削減義務)の対象外である中小規模事業所を都内に設置する全ての事業者の方々が、簡単にCO2排出量を把握でき、具体的な省エネルギー対策に取り組むことができるよう、事業所等ごとのエネルギー使用量や省エネ対策等の実施状況を東京都へ報告する「地球温暖化対策報告書制度」が創設されました。
対象となる建物は、延床面積5,000平方mを超える、新築・増築であり、環境配慮の取組を示した届出を計画時・完了時に提出することが義務づけられています。その取組状況を都が公表することにより、建築物の環境配慮の状況を広く明らかにしていきます。
省エネルギー診断等に基づき、都内の中小規模事業所で高効率な省エネルギー設備を導入する場合に、発生するCO2削減量をクレジット化する権利を都へ無償譲渡することを条件に、その費用について助成を行う事業です。
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