「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画および事業継続計画」について

2020年3月5日

「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画および事業継続計画」について

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は、指定地方公共機関に対し、事業の実施に関し適切な措置を講ずること、新型インフルエンザ等が発生したときにも国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるよう業務を継続することを求めています。また、同法の規定により、指定地方公共機関に対しては、その業務を実施するに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、都道府県知事に報告するとともに、要旨を公表することが求められています。
これを踏まえ、指定地方公共機関である青梅ガス株式会社では「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画および事業継続計画」を定めており、その要旨は次のとおりです。

「新型インフルエンザ等対策に関する業務計画および事業継続計画」要旨

1.新型インフルエンザ等対策に関する事項

(1)新型インフルエンザ等対策業務の内容および実施方法

  • 新型インフルエンザ等対策業務は、お客さま、都市ガス事業者の従業員(家族含む)、供給継続に資する関連事業者の生命保護を最優先事項とし、都市ガスの供給において大規模な供給途絶を招かないことを目的とする。
  • あらかじめ定める業務計画に基づき、新型インフルエンザ等対策業務を適切に実施する。

(2)感染対策の検討・実施

  • 都市ガス事業者としての社会的責任を考慮し、お客さま、関連事業者等への感染拡大防止に努める。また従業員等に感染者が発生した場合には、官公庁の指示に従いながら、情報を事業者内外に適切に発信し、感染拡大の防止を図る。
2.新型インフルエンザ等対策の実施体制

(1)新型インフルエンザ等対策の実施体制

  • 原則として国による国内発生早期以降が宣言された時点で対策本部を設置する。

(2)情報収集・共有体制

  • 国内外の新型インフルエンザ等に変異する恐れのある感染症の対応状況等に関する情報について、国および東京都等から情報収集し、発生時においては、その情報を早急に社員に周知し、共有を図る。

(3)関係機関との連携

  • 新型インフルエンザ等対策業務に関係する、東京都および関係機関等と情報連携を図る。
3.その他

(1)教育・訓練

  • 感染予防に関して従業員全員に対し教育・訓練を計画して実施する。
  • 感染発生を想定した初動対応ができるよう訓練しておく。
  • 対策本部の設置から重要業務の遂行に至る一連の流れを確認する。

(2)計画の見直し

  • 適時この計画の内容について検討を行い、必要があると認められる場合には変更するものとする。

【資料】

【お問い合わせ】

青梅ガス株式会社 企画部
フリーダイヤル 0120-24-8112
営業時間 平日(祝日除く) 午前9時~午後5時30分