最終保障供給約款の変更の届出について

2020年3月19日

最終保障供給約款の変更の届出について

青梅ガス株式会社(導管部門)は、ガス事業法第51条第1項の規定に従い、令和2年3月17日付けで最終保障供給約款の変更の届出を関東経済産業局へ行いました。
最終保障供給約款は、当社の供給区域におけるお客様が、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約が成立しなかった場合に、当社が供給を行う際のガス料金その他の供給条件を定めたものです。
今回届出を行った最終保障供給約款については、令和2年4月1日から実施いたします。

≫ 最終保障供給約款(PDF:610KB)

【お問い合わせ】

青梅ガス株式会社
フリーダイヤル 0120-24-8112
営業時間 平日(祝日除く) 午前9時~午後5時30分