新型コロナウイルス感染症拡大に伴うガス・電気料金の特別措置の追加対応について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴うガス・電気料金の特別措置の追加対応について
新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、罹患された皆様や感染拡大により生活に影響を受けられている皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
弊社は、3月25日および5月7日に新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス・電気料金の特別措置について公表いたしましたが、本日より、以下のとおり当該特別措置の対象月を拡大することといたしました。
1. 特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」(※1)の貸付を受けているお客さまであって、一時的にガス料金および電気料金のお支払いが困難なお客さまで、当社にお申込みいただいた場合に適用いたします。
※1 緊急小口資金・総合支援資金については、厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」をご確認下さい。
2. 特別措置の内容
- ガス料金(都市ガス、LPガス、旧簡易ガス)
2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月分のガス料金の支払期限日を、それぞれ原則として1ヶ月間延長するとともに遅収料金の適用も免除いたします(お支払い前のガス料金が対象となります)。
※ 支払期限日の経過後にお申込みをいただいた場合、当該対象月の支払期限日は原則として1ヶ月間延長いたしますが、料金につきましては遅収料金(3%割増)となります。
※ 1ヶ月間延長した支払期限日を再度延長することは致しかねます。 - 電気料金
2020年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月分の電気料金の支払期限日を、それぞれ原則として1ヶ月間延長いたします(お支払い前の電気料金が対象となります)。
※ 1ヶ月間延長した支払期限日を再度延長することは致しかねます。
3. 特別措置の申込方法
特別措置をご希望のお客様は、下記の「お申込み・お問い合わせ先」まで、お電話にてお申込みください。
【手続きにおける注意事項】
- ご使用場所が異なる契約がある場合は、ご使用場所ごとにお申込みください。
- 既に振込用紙をお届けしている場合は、支払期日を延長した振込用紙を再度送付いたしますので、既にお手元にある振込用紙は、お申込み手続き完了後に破棄していただきますようお願いいたします。
【口座振替・クレジットカード支払い時の注意事項】
- 支払期限日を延長した場合でも、口座振替日またはクレジットカード支払日は変更されないため、当該対象月の料金につきましては、振込用紙でのお支払いとなります。なお、振込用紙でのお支払いへの変更は、申込日以降に新たに発生する料金分からとなります。
【資料】
【お申込み・お問い合わせ先】
青梅ガス株式会社 業務部
TEL 0428-31-8111
受付時間 9時00分~17時30分(月~金曜日)